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古美術山水 クーリンオフについて

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クーリングオフPRIVACY POLICY

■クーリングオフ制度について■

クーリングオフ制度とは、「頭を冷やして考え直す期間」を消費者に与え、一定期間であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという制度です。
強引な契約や急な出張・訪問買取など不意打ち性の高い方法での契約は、消費者が契約に対してゆっくりと考える時間を与えません。
そういった事から、契約書面など契約の内容を記載した書面の交付が消費者になされた日から計算し、8日間までクーリングオフ期間としています。


出張買取のクーリングオフ

2013年2月21日の特別商取引法の改正により、出張買取で買取したものもクーリングオフの対象となりました。(一部例外の品物もございます)

これにより、出張買取の契約から8日以内であれば契約解除をすることが可能です。
この期間は買取してもらったものをそのまま返品を受けることができます。
また、これに合わせ、原則全ての物品に関して飛び込みの訪問買取(飛び込みの出張買取)が禁止となりました。

訪問販売や訪問買取がクーリングオフできることはわかります。しかし、実は全ての訪問販売や訪問買取がクーリングオフできるわけではありません。例えば、自分から契約したいと業者を自宅に呼んだら、それは訪問買取とは言えませんし、購入や買取などで、比較的じっくり吟味してから契約に至ると考えられる場合は、例外的にクーリングオフ制度から除外されています。


除外物品

自動車(二輪除く)

家庭用電気機械器具(連携が容易なものは除く)

家具

書籍

有価証券(商品券など)

レコード、CD、DVDなど これらは、消費者の利益を損なう恐れが無い、又は規制すると流通が阻害されると認められ政令で対象からはずされました。


除外取引

売買契約を締結することを請求した消費者への訪問購入

①の例

電話やメール画像のやりとりを経た事前査定で消費者の承諾を得て、出張買取に行く場合は規制適用外。その提示金額で不満な場合は買取を断ることができる。

ただし、実物を見て申告よりもキズや汚れが酷く査定額を下げた場合は、契約内容が変わるため規制対象となる。

取引する意思を持って自分から業者を自宅に呼び寄せた場合は、飛び込み訪問買取の対象外となります。

自分から業者に電話をかけさせた場合は、電話勧誘販売の対象外となります。

店舗販売業者が過去1年間に1回以上取引のあった顧客に対して自宅に訪問した場合は、訪問販売の対象外となります




営業所以外での契約締結が通例で、消費者の利益を損なわないとして政令で定めたもの

②の例

転居の際の訪問購入
いわゆる「御用聞き」(店舗を有する業者が定期的に住居を巡回訪問し、勧誘を行わず申し込みを受けて行う購入)
いわゆる「常連取引」(店舗を有する業者の場合、1年間に取引が1回以上あった相手方。無店舗の場合、2回以上あった相手方から訪問買取を指す)


クーリングオフ対象になった経緯は簡潔にいうと貴金属・ブランド品の訪問買取でのトラブルが主な原因です、原則すべてとなったのは悪質な業者貴金属以外での買取で訪問するといったことをさせないためとなります。



店頭買取の場合クーリングオフはできない

特別商取引法第26条により、店頭買取りの場合はクーリングオフが適用されない。

店頭買取してもらう場合は、買取り希望をする商品と本人確認書類を持って店に行く。

次に店側で商品の鑑定や査定を行い、鑑定や査定結果の説明がある。説明を聞いたうえで納得した買取金額の場合は、取引成立となり現金が店側から支払われる。 その時に本人確認書類の提示が必要となる。

買取金額に納得できない場合は売る必要ない。その金額で不満な場合は店頭買取を断ることができる。



クーリングオフの適応除外

※クーリングオフは特別商取引法では適応除外として次の点が規定されている

自分の意思で店舗への持ち込みによる買取り(質店やリサイクルショップで増加している形態)

業者間取引の場合(同業者間やその他の事業者間取引)

海外にいる人に対する契約

国、地方公共団体が行う販売または役務の提供

特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供の場合

事業者がその従業員に対して行った販売・購入または役務の提供の場合(政令第16条3)

御用聞き取引の場合(業者が定期的に住居を巡回訪問し、勧誘はせずに申し込みを受けて行う取引のこと。購入事前に電話などで査定依頼の確認をしていても御用聞き取引にはならない)

いわゆる常連取引の場合(店舗業者では1年間に取引が1回以上あった場合、無店舗業者では取引が2回以上あった相手からの訪問買取り)


それ以外にもクーリングオフの対象にならない場合の取引は次のようなものがある。

●書面を受け取ってからクーリングオフ期間が過ぎたもの(訪問販売は8日、マルチ商法や内職商法は20日)

●通信販売やインターネット取引でクーリングオフ規定がないと記載されている場合

●3,000円に満たない取引






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